「【コンテンツ販売×2023最新マーケティング】 低単価マネタイズ完全基礎講座」契約書(モニター版)

契約書

講座受講者(以下「甲」という。)と屋号「ひとりマーケ」(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、コンテンツマーケティング型講座に係る契約(以下「本講座」、「本契約」という。)を以下の通りに締結する。

 

 

第1条(契約の目的)

甲は、乙に対し、下記内容の役務(以下「本件役務」という。)を提供する。

 

 

役務の名称:

【コンテンツ販売×2023最新マーケティング】低単価マネタイズ完全基礎講座

 

役務の内容:

①録画動画の配信、②Googleドキュメント、スプレッドシート、動画などを利用した特典集の配布

 

役務の提供時間

①、②ともに回数、時間の上限なし

 

 

第2条(役務の対価)

甲は、乙に対し、以下に定める区分に従い受講料を支払う(決済会社の事情により、月々の支払いが3,000円を超える10回払いまでになります)。

 

決済方法 受講料
クレジット/銀行振込(一括) 32,780円(税込)
クレジット(2回払い) 月々16,390円(税込)×2回
クレジット(3回払い) 月々約10,926円(税込)×3回
クレジット(6回払い) 月々約5,463円(税込)×6回
クレジット(10回払い) 月々3,278円(税込)×10回

 

※回数は4,5回、7,8,9回も選択可能です。

※こちらの金額に加えて、別途システム手数料がかかりますのでご了承ください。

 

 

 

第3条(役務提供期間)

1、本契約に基づく役務提供時間は、購入日から4ヶ月である。

2、前項の定めにかかわらず、前項の役務提供期間を満了した受講者でも、第1条「役務の内容」記載①、②の役務を、前項の役務提供期間満了後も受講することができる。但し、役務の対象は、契約期間中に配信された録画配信に関するものに限る。

3、甲が受講中、または役務提供期間満了後も、配信動画が追加されることがある。

 

 

第4条(契約期間)

 

1、本契約締結日は本講座購入日とし、本契約の期間は、購入日から原則4ヶ月間とする。但し、前条第2項及び第3項については、乙が役務の提供を終了するまでの間、本契約の満期を経過しても有効に存続する。

 

 

第5条(クーリング・オフ)

通信販売という形式上、甲は、乙に対しクーリング・オフは行わない。

 

 

第6条(中途解約)

1、甲は、前条の期間経過後においても本契約を解除できる。

2、甲は、乙に対し、前条の場合、以下の金銭を支払う。

  1. A:契約の解除が役務提供開始前である場合 1万円

  2. B:契約の解除が役務提供開始後である場合 以下のa、bの合計金額

    1. a 提供された役務の対価に相当する額:下記の金額

     (受講料)×(甲が受講した日数)÷(第3条1項の期間(日割計算))

    2. b 契約の解除によって通常生ずる損害の額:下記の金額

      3万円または契約残額の15%に相当する額のいずれか低い額

      但し、「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、既に提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額をいう。

 

 

第7条(購入を要する商品)

甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、購入を必要とする商品はない。但し、甲の進捗状況に応じ、動画配信プラットフォームや販売ツール、メール配信ツール、動画編集ソフトなどの使用を推奨することがある(Vimeo、MyASP、Jimdoなど)。該当ツールを購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該サービスを購入する。

 

第8条(抗弁権の接続)

第2条の対価の支払いに際し、甲がクレジットカード払いを選択した時には、割賦販売法の規定に基づき、乙に生じている事由を持って対抗することができる。

 

 

第9条(前受金の保全措置等)

甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じていないことについて確認した。

 

 

第10条(事業者等)

本契約に基づき、甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。

 

事業者名:ひとりマーケ

住所:〒103−0002 東京都中央区日本橋馬喰町1−4−2 ルクレ日本橋馬喰町607号室

電話番号:080−2053−3743

代表者:山谷悠喜

本契約締結代表者:山谷悠喜

 

 

第11条(投稿記事の著作権譲渡等)

1、甲が役務の提供を受けるに当たり、記事を投稿する場合(第1条①、②の役務を含むが、これに限らない。)、甲は当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。

2、甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。

 

 

第12条(秘密保持)

1、甲は、本契約により取得した本件役務の内容(動画コンテンツ、講座購入特典を含むが、これに限らない。)の全てを第三者に開示ないし漏洩してはならない。

2、甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、乙は甲に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。

 

 

第13条(禁止事項)

1、甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。

 1. 本契約に違反する行為

 2. 乙や他人の権利(著作権等を含むが、これに限らない。)を侵害する行為

 3. 違法行為や差別的行為

 4. 乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為

 5. 事実に反する情報を流布する行為

 6. 他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為

 7. 役務の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為

 8. 乙または他人のコンピューター・システム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為

 9. コンピュータウイルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為

 10. 乙の役務の提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他の受講者等他人に対する妨害行為を介して乙に妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他の受講者等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限らない。)

 11. その他、1号から10号に準ずる行為であって、本契約に基づく役務の内容に反する行為

2. 甲が、前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らかの催告を要することもなく本契約を解除することができる。

3. 前項により、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

 

 

第14条(暴力団の排除)

甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。

1. 甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき

2. 甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどをした場合

 

 

第15条(損害賠償の不負担)

甲は、乙に対し、乙が前条により本契約を解除した場合のほか、甲が暴力団員または暴力団関係者であることを理由として詐欺・錯誤に基づき本契約を終了したことにより、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

 

 

第16条(役務提供の停止、変更、終了)

1. 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、役務の全部又は一部の提供をいつでも停止できるものとする。

 1. 役務の提供のために乙が利用する他社のサービス(映像配信サービス、チャットアプリサービス等を含むが、これらに限らない)が停止または廃止された場合

 2. 役務の提供のために乙が利用するシステム又は通信回線等が停止した場合

 3. 地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合

 4. 万一、悪質な対応を求めてきた場合

 5. その他、乙が役務の提供を停止することが必要であると判断した場合

2. 前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

 

 

第17条(免責事項)

甲は、本契約に基づく役務の提供は成果を保証するものではなく、仮に甲において期待した結果を得ることができなかったとしても、乙は甲に対し、何らの責任を負うものではないことを確認する。

 

 

第18条(個人情報の取扱い)

乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。

 

 

第19条(解除)

1. 甲または乙が、本契約に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。

2. 前項にかかわらず、甲が第 項に違反したときは、乙は何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。

3. 前2項により本契約が終了したことによって、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

 

 

第20条(損害賠償)

甲または乙は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。

 

 

第21条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。

 

 

第22条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。